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2023/03/5
土地購入の際に知っておきたいポイント ~崖地の扱い~
- #土地選び
Writer:hplan
こんにちは!スタッフのりきやまです。
さて、今回は以前にもブログで紹介しました「土地探しの際に知っておきたいポイント」をまた1つご紹介します。
今回は建築敷地と隣地もしくは道路または付近に大きな高低差がある場合の敷地についてです。
群馬県では県条例で2mを超える高低差が上記のいずれかに存在する場合は当該高低差を「崖地」という扱いにしております。
ではこの「崖地」に該当した場合の建築制限と対処法などについてお話していきます。
崖地という扱いに該当すると万が一にも崖崩れが発生した場合のことを考えて一定の基準が設けられております。
崖地に該当する部分から建物までの離隔距離を、高低差の高さの2倍以上確保して建物を建てなければなりません。
何だかわかりづらいと思いますので具体的な例をだします。
例えば隣地との高低差が2m50㎝あるとします。先述しました高低差の2倍の離隔距離を確保するには2m50㎝×2で、5mの離隔距離を確保しなければなりません。
言い換えれば、隣地の高低差のある部分から5.0mの範囲は建築物を建てることができないということになります。
限られた敷地面積の中で、この範囲に建築物を建てることができないというのは大きなデメリットになります。
もちろんすべての土地が離隔距離を確保することによってデメリットになるとは限りません。
敷地の形状や接道状況により、離隔距離範囲がたまたま庭になりそうな敷地であれば特におおきなデメリットにはなりません。
また1点注意したいのが、隣地や道路との高低差がなくとも、付近に2.0mを超える高低差が存在している場合もあるので要注意です。
例えば、敷地に接道している道路の反対側に河川が存在しており、道路面と河川底面に2mを超える高低差がある場合などです。
しかしどうしても高低差の2倍の距離が確保できない場合は、基礎工事の根入れ深さを深くする(崖うえの場合)あるいは基礎を高くする(崖したの場合)方法などはあります。
他にも高低差がある部分に構造の安全が確かめられた擁壁を築造するなどありますが、いずれも大幅なコストアップにつながりますので、できれば事前に検討したいものです。
以上が今回の土地購入の際に知っておきたいポイントでした。
皆さんも土地購入をお考えの際は、必ず建築予定のハウスメーカーや工務店の担当に一度相談してから購入されることをお奨めします。
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